こんにちは。
9月24日のブログでお話しした「高額療養費」の制度が今年の1月から改正されました。(対象は70歳未満の方)
医療費の負担を負担能力に応じたものにするために、所得の区分を3段階から5段階にして、自己負担限度額をきめ細かく設定しています。
住民税が課税される方で年収が約370万円未満(健康保険加入者の場合、標準報酬が26万円以下)の方は、自己負担限度額が57,600円に引き下げられます。逆に年収が約770万円以上(健康保険加入者の場合、標準報酬が53万円以上)の方は、自己負担限度額は引き上げられます。
参考サイト:厚労省「70歳未満の方で高額な医療費をご負担になる皆さまへ」
詳しくは、病院の窓口でもご説明できますので、ご気軽に相談ください。
(文:医事課 中村)